要措置区域や形質変更時要届出区域から土壌を搬出する際の認定調査についてのまとめです。
汚染区域内の土壌なんだけど基準に適合する土壌や第二溶出に適合な土壌ですと認定する調査です。

認定調査の対象
認定調査の対象:基準不適合が明らかとなった土壌以外の土壌(岩盤は対象外)
認定調査の物質:区域指定の汚染物質とその後に汚染のおそれが生じた物質(区域指定時に汚染のおそれがあるが、対象としなかった物質も)
これまでの調査で基準不適合かあやふやな土壌が対象です。
任意の調査なので汚染ありで良ければ認定調査は不要です。基準に適合する土壌に認定されれば、搬出の各種規制の対象外です。
認定調査の調査方法
表にまとめました。自作の表なので、誤り等あればコメントでお教えください。

認定調査のポイント
〇調査を省略して基準不適合となった土壌は対象外。追完が必要。(汚染位置と掘削深さによっては対象)
〇掘削除去した土地の地下水の水質の測定(2年間)を行っている期間も認定調査の対象。
〇毎年の都道府県への形質変更を届出してないとフルで。(面倒な判定あり ガイドライン3.1版 p.743等)
〇その後の汚染のおそれは、軽微変更に該当する土地の形質の変更も考慮する。
〇この調査より詳細な方法で土壌の限定できる。ただし、900m3以下の掘削後調査で基準不適合の場合は、基準不適合土壌の絞り込みはできない。
掘削前調査の試料採取深さ(認定調査の対象外土壌は採取不要)
- ①表層の土壌(第二,三種は5~50cmも採取し等量混合) 汚染が生じた位置も(第二,三種はその下50cmまでを混合)
- ②地表から50cm(第一種のみ) 汚染が生じた位置の50cm下も(第一種のみ)
- ③1mごとの土壌(掘削深さまで)難透水層もその下も採取
- ④帯水層の底面の土壌
- ⑤掘削深さの土壌
(上の土壌と下の土壌が適合になった場合、その間の土壌が適合)
※汚染が生じた位置より上の土壌も認定したいなら試料採取が必要です。
※汚染が生じた位置が表層以外なら、①と②に加えて、汚染が生じた位置(+50cm)も必要です。
※①~⑤とは別に、基準不適合が存在するおそれが多いと認められる地層が1m未満で③の対象外なら任意の位置というのもあります。
掘削後調査の試料採取深さ(認定調査の対象外土壌は採取不要)
・深さ1mごとに土壌を分けて試料採取
・1mの間に複数の汚染の区分があれば、一番悪い区分ので
・汚染のおそれの多い部分あれば掘削後調査は望ましくない(汚染が生じた位置や帯水層の底面は取れないから)
(その深さの土壌が適合になった場合、その1mの土壌が適合)
認定調査の試料採取のポイント
〇掘削前は汚染状況調査の地表の調査と同等の内容を深さ1mごとに実施。
〇掘削後は掘削前と似ているが1ロットで5点の採取が追加。
〇一部対象区画の第二、三種の掘削前調査は、表層以外も5地点均等混合。
〇盛土があったら、盛土の表層を0mにする。
〇基準不適合の地下水に接していた土壌は100m2ごと。地下水位+1mより上の土壌は埋戻土が適合と明らかなら採取不要。
〇形質変更を1年ごとに都道府県知事に届出していないと全ての深さで全ての物質が対象に
掘削後調査だと1ロット(1単位区間1m)で5点の採取が必要だが、混合か選択なので分析数は変わらないし、2連続適合になる必要がないのでお得に思える。個人的には(小範囲なら)混ぜて濃度を薄めるのはありだと思うんだよね。土対法だとダメだけど。
ぎりぎりの第一種の場合は掘削後調査にすれば、基準適合になる可能性が増えそうな。大気調査が必要そうだけど。
第一種のロットから5点とる意味が分かりません。採取が面倒なのと分析機関の土壌処理コストが増えるだけ?産廃とかのサンプリングを参考にしたんだろうけどねぇ。掘削前調査より面倒にしたかっただけ?
以下はガイドラインの表を参考に。

